加工作業所内の設備保守について

保有するプレハブ型冷凍庫及びその他冷凍庫や各種機械の状態は食品衛生法の管理基準に基づき検査及び記録を徹底しております。

食品衛生法とは  
飲食によって起きうる衛生上の危害の発生を防止するための、主に食品事業者が基準として順ずる法律になります。
食品や添加物、器具や容器包装に関する基準や表示、検査などの原則、規格の設置や厚生労働大臣などの検査の権限などを規定しています。

温度管理の徹底確認

定期的に加工の依頼がありますので、加工食品を保管する冷凍庫の温度はかなり、慎重に管理をしております。温度管理が出来ていないと食品の品質低下となり、損害賠償の問題にまで発展しかねません。その為、フィルターの定期清掃、排水ドレンの清掃、電力供給の確認などを毎日チェックリストにて点検確認しております。
食品等事業者は必ずしも完璧にHACCP制度を導入して食品衛生管理をおこなわなければいけないわけではなく、業種や事業規模などの問題により導入が難しい食品等事業者は、導入する食品衛生管理の方法を取り扱う食品の種類などによって変えていく方針となっています。

従業員の健康状態及び衛生対策

食品を扱う以上異物混入や、菌により食中毒などは絶対に発生しないように徹底しております。出勤時には必ず体温測定や定期的な健康診断など基準に則り適正に管理しております。
食品を加工・製造するための機器、器具などの施設備品は食品に直接触れるため、そのままにしておくと菌が繁殖し、二次汚染の危険性があります。
また、長期にわたり清掃を行わないことで害虫等が繁殖し、食品に混入する可能性もあります。
施設内および製造・調理現場は定期的に清掃し、清潔に保つ事を心掛けております。

露出を最小限に。作業衣と手袋の装着

肌が極力出ない衣服で作業を行います。マスク、手袋、白衣、防止は抗菌加工が施されているものを使い室内温度は26度前後を保つようにしております。

アルコール消毒の励行

肌が極力出ない衣服で作業を行います。マスク、手袋、白衣、防止は抗菌加工が施されているものを使い室内温度は26度前後を保つようにしております。